金融取引商品に関する事項
金融商品の勧誘方針
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          当社は、「金融サービスの提供に関する法律」「金融商品取引法」その他の関係法令等に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針を以下のとおり定め公表いたします。
 
- ●お客様への勧誘の基本方針について
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          当社がお客様に金融商品である不動産信託受益権の販売等を行うにあたっての勧誘方針は、以下のとおりと致します。
 ①お客様の金融商品に関する知識、投資経験、投資目的およびご所有の財産の状況等を十分に把握して、お客様のご要望と実績に則した適切な助言・説明に努めます。
 ②お客様に、「金融サービスの提供に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めるとともに、お客様の判断と責任においてお取引きいただくため、提供する商品の内容やリスク等について十分なご説明を行うことに努めます。
 ③お客様に、断定的な判断や事実と異なる情報の提供など誤解を招くことのないよう、適切な助言・説明に努めます。
 ④お客様のご都合に合わせた時間帯、場所、方法等で勧誘を行うように努めます。
 ⑤お客様からのお問い合わせ等につきましては、適時・適切に迅速な対応に努めます。
 ⑥当社は、お客様の信頼にお応えするため、今後も質の高い営業、お客様のニーズに応える営業を目指し、社内教育・研修の充実に努めます。
金融商品取引業に関わるご相談・
苦情等の
対応について
        当社は、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様からの苦情等のお申出に対しまして、真摯に受け止めかつ誠実・迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めております。
        【顧客相談窓口】
        日本グランデ株式会社・管理部
        対応時間:平日 午前9時~午後6時(土・日・祝日を除く)
        電話番号:011-210-0073
        FAX:011-210-0081
      
- ●当社における標準的な対応フロー
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            ①お客様からの苦情等の受付
 ②当社担当者からの事実確認および解決案の検討
 ③解決案の提示
 上記の対応に加え、当社は、金融商品取引に関する苦情・紛争解決のための公正中立な外部機関(裁判外紛争解決手続き)を通じて、苦情または紛争の解決を図ります。
 当社は、お客様と当社の間で解決が見込めない等の事態が生じたときは、お客様に当該外部機関をご紹介いたします。
 当社は、札幌弁護士会の紛争解決センターが実施する調停を利用して、当社の金融商品取引に関する苦情に基づく紛争の解決を図ることとしています。札幌弁護士会紛争解決センターでは、札幌市のほか、旭川市、函館市、釧路市、帯広市、北見市、網走市の弁護士会館等で調停を実施することも可能です。
 当社との間の紛争解決のため、札幌弁護士会紛争解決センターをご利用になる場合には、次の連絡先にお申出ください。(当社は、札幌弁護士会との間で、紛争解決に係る協定を締結しております。)
 【札幌弁護士会 紛争解決センター】
 所在地:〒060-0001
 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2階
 電話番号:011-251-7730
 対応時間:月曜~金曜/午前9時~午後4時(祝日等を除く)
 アクセス:地下鉄東西線「西11丁目」駅より徒歩2分
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            ●紛争解決センターにおける
 紛争解決手続き
 (あっせん手続き)
 の標準的なフロー
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            紛争解決センターが行う調停手続きの標準的な流れは次のとおりとなります。詳しくは紛争解決センターまでお問い合せください。
 ①申立書の受理と調停人の選定
 ②調停期日の調整
 ③調停の実施(調停人によるお客様、協定締結業者への事情聴取)
 ④調停人案の提示、受諾
 
