| ■夫婦でローンを返済する場合は収入に応じて共有登記をする■ |
| 共働き夫婦が購入する場合、それぞれの自己資金で住まいを買ったのであれば、それぞれの負担額で登記すれば問題は起こりません。しかし、住宅ローンを利用するとなると、ちょっと事情が違ってきます。この場合、ローン返済の負担額に応じた割合で登記しなければ、贈与税の問題が発生する可能性があります。夫婦間ではお互いの収入が一緒になってしまうので、ローン返済の負担割合は判然と
しません。そこで、お互いの年収(または所得)の割合で返済するものとして、この割合で共有登記すれば問題はおこりません。
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| ■親の援助を受けるときは慎重に■ |
| 親の援助を受ける場合、次の方法が考えられます。ケースによっては贈与税の対象になることもあるので、注意してください。 |
| 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母、祖父母など)から受ける自ら居住用住宅取得のための金銭の贈与については、当該期間を通じて平成21年は500万円、平成22年については1,500万円、平成23年については1,000万円まで贈与税は課されません。つまり、暦年課税(基礎控除110万円)であれば平成23年で1,110万円、住宅取得資金に係る相続時精算課税制度との併用であれば3,500万円まで非課税となります。なお、父母双方及び祖父母(受譲者の直系専属)からの贈与についても対象とすることができますが、平成23年は合計1,000万円が上限となります。また、受贈者の所得制限がありますので、ご注意ください。 |
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| (1)親子間の賃借 |
| 税務署でもっとも贈与税の疑いありと、目を光らせるところです。「ある時払いの催促なし」では、贈与税が課税
されやすなります。きちっとした借用書(公正証書にすればなおよい)を作成し、返済を銀行振込にするなど、返済の事実を証明できるようにする必要があります。 |
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| (2)親の預金を担保に銀行から借金する場合 |
| 本人が返済するので、贈与税の問題は生じません。利子の軽減があるときは軽減分が贈与といえますが、年間110万
円までの贈与には税金がかからないので、一般的には贈与税の心配はいらないでしょう。なお、贈与税がかかるおそ
れのある場合には、親などの援助分を持分として共有登記にすれば、課税は避けられます。なお、住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例が創設され、従来との選択適用になります。 |
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| ■住宅を購入するなら上手に節税しましょう■ |
| 住宅ローン控除 正式名称「住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除」 |
| 住宅ローンなどを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をした場合は、入居した年から10年間にわたり支払った所得税の還付(または支払うべき所得税の控除)を受ける事が出来ます。また、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額は翌年の住民税から減額されます。 |
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居住開始年数と控除率など
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居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高の限度額 |
控除率 |
| 一般住宅の場合 |
平成23年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
| 平成24年 |
3,000万円 |
| 平成25年 |
2,000万円 |
| 長期優良住宅の場合 |
平成23年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
| 平成24年 |
4,000万円 |
1.0% |
| 平成25年 |
3,000万円 |
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| 居住用財産買い替えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 |
| 平成23年12月31日までの間にマイホームを売却したら買った時より安い値段しか付かなかった場合、その損金を損失(他の所得と損益通算)として申告することが出来ます。しかも損金が大きく所得税の課税対象額以上に損金が発生すると控除しきれない場合があります。そこで活用したいのがこの特例です。譲渡の翌年以降3年にわたり損失として申告出来ます。但し、譲渡したマイホームの所有期間が5年を超えていると、繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であることなどの適用条件があります。 |
※(平成23年3月現在) |